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永住許可申請

永住者の在留資格に変更を希望するものまたは出生により永住者の在留資格の取得を希望するものは、永住許可申請を行います。

提出書類

  • 永住許可申請書

  • 立証資料
    日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合

    • 健康診断書
      公衆衛生上有害となるおそれのある疾病に雁患していない場合は省略されるときもあります

    • 身元保証に関する資料

      • 身元保証書

      • 身元保証人の在職証明書

      • 身元保証人の住民税又は所得税納税証明書(総所得が記載されたもの)

    • 身分関係を証する書類(戸籍謄本、除籍謄本等)

    • 永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

    • その他参考となるべき資料

      • 当該外国人の本国の婚姻証明書又は戸籍謄本

      • 当該外国人及び家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票の写し

      • 当該外国人又は扶養者の職業を証する書類(在職証明書、確定申告書の写し、営業又は事業の許認可書写し、法人登記簿謄本等)

      • 当該外国人又は扶養者の所得を証する書類(源泉徴収票、納税証明書その1、その2)過去1年分

      • 当該外国人の住民税課税証明書(記載省略のないもの

      • 住居報告書

      • 家族状況報告書(親族表、家系図等)

     

    難民の認定を受けている者である場合

    • 素行が善良であることを証する書類

      • 所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去3か年の公課の履行状況を明らかにする資料

      • 我が国又は地域社会に貢献したことがある者については、これを証明する表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状等の写し

      • 経歴書(賞罰の有無を記載したもの)

    • 健康診断書
      公衆衛生上有害となるおそれのある疾病に碍患していない場合は省略さときもあります

    • 身元保証に関する資料

      • 身元保証書

      • 身元保証人の在職証明書

      • 身元保証人の住民税又は所得税納税証明書(総所得が記載されたもの)

    • 永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

    • その他参考となるべき資料

      • 身分関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届受理証明書等)

      • 当該外国人及び家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票の写し

      • 当該外国人又は扶養者の職業を証する書類(在職証明書、確定申告書の写し、営業又は事業の許認可書写し、法人登記簿謄本等)

      • 当該外国人又は扶養者の所得を証する書類(源泉徴収票、納税証明書その1、その2)過去1年分

      • 住居報告書

      • 家族状況報告書(親族表、家系図等)

     

    上記以外の者である場合

    • 素行が善良であることを証する書類

      • 所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去3か年の公課の履行状況を明らかにする資料

      • 我が国又は地域社会に貢献したことがある者については、これを証明する表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状等の写し

      • 経歴書(賞罰の有無を記載したもの)

    • 独立の生計を営むに足りる収入、資産又は技能があることを証する書類

      • 資産(不動産、預金等)を明らかにする文書

      • 過去3か年の所得税(総所得が記載されたもの)及び職業を明らかにする文書

      • 主たる生計が法令上の許認可を要する営業等によっている者については、当該許認可証明書の写し

      • 事業を営む者については、当該事業に係る登記簿謄本及び過去3か年の損益計算書、営業報告書等の写し

    • 健康診断書
      公衆衛生上有害となるおそれのある疾病に羅患していない場合は省略されるときもあります

    • 身元保証に関する資料

      • 身元保証書

      • 身元保証人の在職証明書

      • 身元保証人の住民税又は所得税納税証明書(総所得が記載されたもの)

    • 永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

    • その他参考となるべき資料

      • 身分関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届受理証明書等)

      • 当該外国人及び家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票写し

      • 住居報告書

      • 家族状況報告書(親族表、家系図等)

提出先

法務大臣

窓口:居住地を管轄する地方入国管理官署の担当部門

 

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