国際結婚の場合、国によって異なる家族法があり、どの国の法律に服するのかが問題となります。たとえば、日本の民法の規定では、結婚できる年齢は、男は18歳、女16歳ですが、中国では、男は22歳、女は20歳となっています。
そこで「国際私法」と呼ばれる法律によって、どの国の法律に従うかを決めるようにしています。日本では「法例」という法律が、国際私法の中心になっています。
国際結婚や離婚に関する法律上の問題は、たいへん複雑です。夫婦間の権利義務の問題だけでなく、国籍、戸籍、在留資格、子供の法律上の問題などさまざまです。
弊事務所では、国際的な家族関係における問題に対しても、ご相談に応じます。お任せください。
日本で結婚する場合
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日本人と外国人との結婚の場合
日本法に従わなければなりません。婚姻届を出すことが婚姻の形式的成立要件となります。(法例13条3項但書)
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外国人同士の結婚の場合
日本法に従うことも、どちらか一方の本国法に従うこともできます。(§13AB)
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結婚できる年齢
婚姻適齢は婚姻の実質的成立要件といい、それぞれの本国法に従います。(§13@)
ただし、本国法で住所地法を適用する規定のある場合は、その住所地法に従います。(§32 反致)
外国で結婚する場合
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