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帰化許可申請

帰化許可申請の条件

  • 国籍法第5条の条件

    • 引き続き5年以上日本に住所を有すること

    • 20歳以上で本国法によって能力を有すること

    • 素行が善良であること

    • 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

    • 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

  • 国籍法第6条の条件
    日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができます。

    • 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

    • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

    • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

  • 国籍法第7条の条件
    日本国民の配偶者に対する規定

    • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

    • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  • 国籍法第8条の条件
    次の者については、第5条のうち住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができます。

    • 日本国民の子(養子を除く)で日本で住所を有する者

    • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者

    • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後し日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者

    • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

  • 国籍法第9条の条件
    日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

提出書類

  • 帰化許可申請書

  • 写真(5cm×5cm)×2

  • 親族の概要

  • 帰化の動機書

  • 履歴書

  • 最終卒業証明書

  • 自動車運転免許証の写し

  • 宣誓書

  • 生計の概要

  • 預貯金の残高証明書

  • 土地・建物登記簿謄本

  • 在勤給与証明書

  • 居宅および勤務先の略図

  • 外国人登録原票記載事項証明書

  • 旅券の写し等国籍に関する書面

  • 国籍・身分関係を証する書面

  • 源泉徴収票(前1年分)

  • 住民税納税証明書(前1年分)

  • スナップ写真

  • その他

提出先

法務局または地方法務局の長を経由して法務大臣

窓口: 申請人の住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課、支局の戸籍課もしくは戸籍係、地方法務局の戸籍課または支局の戸籍係

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