会社設立の特例措置の施行 平成15年2月1日から施行された中小企業挑戦支援法により、最低資本金規制が免除されます。この制度は平成20年3月31日までの時限立法です。 今まで有限会社で最低300万円、株式会社で最低1,000万円必要だった最低資本金が、1円でも設立できるということです。 この特例を利用して設立した会社を、確認株式会社または、確認有限会社といいます。 特例措置の適用を受けるための用件 現在事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に事業を開始できる具体的な計画を有している創業者であること。 経済産業大臣の確認を得ること 設立後の義務 会社設立後、経済産業大臣に届出をすること。 毎年度の決算3ヵ月以内に、経済産業大臣に損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を提出すること。 会社設立後、5年以内に最低資本金規制の条件を満たすこと。(株式会社1,000万円、有限会社300万円
会社設立の特例措置の施行
平成15年2月1日から施行された中小企業挑戦支援法により、最低資本金規制が免除されます。この制度は平成20年3月31日までの時限立法です。
今まで有限会社で最低300万円、株式会社で最低1,000万円必要だった最低資本金が、1円でも設立できるということです。
この特例を利用して設立した会社を、確認株式会社または、確認有限会社といいます。
特例措置の適用を受けるための用件
現在事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に事業を開始できる具体的な計画を有している創業者であること。
経済産業大臣の確認を得ること
設立後の義務
会社設立後、経済産業大臣に届出をすること。
毎年度の決算3ヵ月以内に、経済産業大臣に損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を提出すること。
会社設立後、5年以内に最低資本金規制の条件を満たすこと。(株式会社1,000万円、有限会社300万円
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