発起人総代は、定款の認証が終了しだい、金融機関で『株式払込事務取扱』の委託をしなければなりません。 株式払込手続の上で欠かせない手順です。
取扱金融機関の決定
設立する会社の近隣、若しくは個人の取引関係がある銀行で相談し、選定すると良いでしょう。
普通銀行でも、信用金庫でもかまいませんが、設立後の取引も考慮して決定するのが基本です。
手続き
- 選定した金融機関で『株式申込事務取扱委託書』をもらい、必要事項を記入し、 添付書類とともに提出する。
【添付書類】
定款(写し)1通
発起人総代の印鑑証明書1通(発起人が1名の場合は当該発起人)
発起人会議事録の写し1通(発起人が1名の場合は発起人決定書の写し)
- 発起人による出資分相当の株式払込金額の払込(銀行の指示にしたがって進める)。 設立登記完了まで、株式払込金額は銀行に保管してもらう。
- 株式払込金保管証明書の交付を受ける。