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最低資本金規制特例による有限会社設立まで
《フローチャート》
決められたルールにしたがい会社名(=商号)を考えます。
「同一の市区町村内、1つの業種内で類似商号は登記できない」ことから、考えた会社の名前に良く似た会社名がないかを調べます。
業種、本店所在地、資本金、役員などを決めます。
代表社印、社印などの法人印を作成します。
定款の認証には社員の印鑑証明が必要。登記の際には役員の印鑑証明が必要です。
すべての有限会社に、会社の憲法とも呼ばれる定款の作成が義務づけられています。
定款の作成が終わったら、定款の法的効力を発揮させるために公証人役場に行き定款の認証を受けます。
最低資本金規制特例による有限会社を設立するためには、経済産業大臣から「事業を営んでいない個人に該当する」旨の確認を受ける必要があります。確認申請書は会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出します(郵送でも可能です)。確認手続が終了後、「確認書」が交付されます。この確認書は登記申請の時に必要になります。
確認書が交付後、社員から出資持分の払込を受けます。最低資本金規制特例による設立の場合、出資全額の払込を証する書面は「取引明細等払込取扱機関が作成した書面」または「銀行口座の預金通帳のコピー」を提出すればよいとされています。
設立登記の申請は、法律で定められた方式にしたがって作成した書類を登記所に提出します。書類には、設立登記申請書、定款(謄本)、出資全額払込証明書などの書類が必要になります。
設立登記申請書の作成が終わったら、決められた方法で綴じ、出資金の払込後2週間以内に本店の所在地を所轄する登記所に出かけ、登記を申請します。
経済産業局へは、経済産業大臣の確認日から2ヶ月以内に、会社成立届を提出する必要があります。
《書類内容一覧》
▲フローチャートに戻る
■
設立登記申請書関連書類
以下の書類が必要です
◆
設立事項チェックリスト
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による、確認有限会社を設立するために必要な事項をチェックするために使用します。
◆
謄本等交付閲覧申請書 閲覧
設立する会社の名前によく似た会社名がないかを確認するために閲覧を申請します。
◆
事業計画書
融資を受けるときなどに、事業の計画性があること、そして発展性があることを説明するときに使用します。
◆
社員名簿
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による出資引受人の名簿を作成する時使用します。法人設立届の添付書類です。
◆
定款表紙
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社設立のための定款の表紙を作成するときに使用します。
◆
定款
(取締役が1名で代表取締役・監査役を置かない場合)
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立するための定款を作成するときに使用します。(取締役が1名で代表取締役・監査役を置かない場合)
◆
定款
(取締役・代表取締役・監査役を置く場合)
取締役・代表取締役・監査役を置く、新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立するための定款を作成するときに使用します。
◆
定款別表
現物出資がある場合、新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社設立のための定款に添付する別表を作成します。
◆
委任状(定款認証用)
公証人役場で定款の認証を受けるときは、原則として社員全員が公証人役場に行くことになっています。しかし、社員数が多い場合など、都合のつかない人が出ることもあります。そのような場合は代理人を立てて認証手続きを委任することができます。 代理人は誰でもかまいませんが、社員全員の実印を押した委任状が必要です。一部の社員が行く場合でも、残りの社員の委任状が必要になります。
◆
新事業創出促進法第10条の規定に係る確認申請書
新事業創出促進法第10条(最低資本金規制の特例)の規定により、経済産業大臣の確認を受けるために作成します。確認審査が終了次第、「確認書」が交付され「確認書」は有限会社設立登記申請書の添付書類となります。
◆
新事業創出促進法上の創業者であることの誓約書
新事業創出促進法第2条第2項第3号に定められた創業者(事業を営んでいない個人)に相違ない旨を経済産業大臣に提出するために作成します。
◆
出資払込事務取扱委託書
金融機関に、出資金の払込み取扱の委託を行います。 必要な書類は以下の通りです。
◇出資払込事務取扱委託書
◇定款の写し 1通(公証人の認証を受けた定款のコピー)
◇代表者個人の印鑑証明書 1通
会社の規模などによっては他の書類が必要になることもありますので、あらかじめ金融機関に確認してください。 なお、委託手数料として、一般的に払込額の1,000分の2.5程度が必要です。委託手数料は、会社に負担させることができます。
◆
財産引継書
現物出資がある場合に、給付(出資する財産を会社に引き渡すこと)が確かに行われたことを証明するために、財産引継書を作成します。財産引継書は2通作成し、1通は登記の際に登記申請書に添付し、もう1通は会社保存用とします。
◆
社員総会議事録 代表取締役、取締役、監査役の選任、本店所在地の決定
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社設立にあたり、取締役、監査役及び本店所在地などを社員総会で決議します。(これらが定款で定められている場合は不要です)
◆
就任承諾書(代表取締役、取締役、監査役)
代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書を登記申請書に添付します。(社員総会議事録に就任承諾の旨の記載があれば援用できます)
◆
出資全額の払込証明書
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立するとき、出資全額が払込まれていることを証明する書類を会社の代表者たる取締役が作成します。
◆
調査書(現物出資あり)
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立する場合、現物出資を行ったときに取締役(と監査役)は、出資金全額及び現物出資が適法に行われたことを調査報告します。
◆
調査書(現物出資なし)
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立する場合、現物出資がないときに取締役(と監査役)は、出資金の払込などが適法に行われたことを調査報告します。
◆
有限会社設立登記申請書
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社設立登記申請書を作成します。
◆
登録免許税納付用台紙
登記申請に必要な登録免許税(収入印紙)を貼り付けて登記申請書に添付します。
◆
登記用紙と同一の用紙 商号・資本欄
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立する場合、定款に記載した有限会社の商号・資本に関する情報を転記し、設立登記申請書と共に登記所に提出します。なお、この書類はコンピュータ庁以外の従前の登記所に提出するときに使用します。
◆
登記用紙と同一の用紙 目的・予備欄
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立する場合、定款に記載した有限会社の目的に関する情報を転記し、設立登記申請書と共に登記所に提出します。なお、この書類はコンピュータ庁以外の従前の登記所に提出するときに使用します。
◆
登記用紙と同一の用紙 役員欄
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立する場合、定款に記載した有限会社の役員に関する情報を転記し、設立登記申請書と共に登記所に提出します。なお、この書類はコンピュータ庁以外の従前の登記所に提出するときに使用します。
◆
登記用紙と同一の用紙 目的・予備欄(その他の事項)
新事業創出促進法(最低資本金規制特例)による確認有限会社を設立する場合、定款に記載した解散の事由に関する規定の情報を転記し、設立登記申請書に添付します。なお、この書類はコンピュータ庁以外の従前の登記所に提出するときに使用します。
◆
登記用紙と同一の用紙 OCR用紙
定款に記載した有限会社の商号・資本などの情報を転記し、設立登記申請書と共に登記所に提出します。なお、この書類はコンピュータ庁に提出するときに使用します。
◆
委任状(登記申請用)
設立登記を委任するときは、委任状を作成します。代表取締役が設立登記を行う場合は必要ありません。
◆
印鑑紙
◆
印鑑届書
設立登記の申請人となる取締役は、登記申請書と一緒に会社の代表者としての印鑑を届け出る必要があります。 この届け出に代表者の「印鑑届書」と「印鑑紙」を使用します。 届け出た印鑑は会社の実印になります。この印を「代表取締役印」、または「代表者印」と呼びます。 まず「印鑑紙」に届け出る印を押印します。 必要事項を記載の上、「印鑑紙」を「印鑑届書」に貼ります(用紙の左端2ミリくらいを軽く糊付けします)。 「印鑑届書」に必要事項を記載し、3ヶ月以内に発行された取締役個人の印鑑証明書を貼って登記申請書などと一緒に提出します。
◆
コンピュータ用印鑑(改印)届書
会社の代表印を捺印し登記所に届け出ます。届け出るときは、代表者の個人実印を押印し、その印鑑証明を添付します。なお、この書類は、カード式に対応していないコンピュータ庁に提出するときに使用します。
◆
印鑑(改印)届書(カード式)
会社の代表印を捺印し登記所に届け出るときに使用します。届け出るときは、代表者の個人実印を押印し、その印鑑証明を添付します。なお、この書類は、カード式対応庁に提出するときに使用します。
▲フローチャートに戻る
《書類内容一覧》
■
各種証明書の取得書類
以下の書類が必要です
◆
印鑑証明書交付申請書
会社の印鑑証明書を登記所で取るときに使用します。本例は一般方式で使用されるものです。
◆
印鑑証明書交付申請書(カード式)
印鑑証明書の交付を申請する際に、印鑑カードとともに登記所に提出します。
◆
印鑑カード交付申請書
印鑑カードを取得するときに必要事項を記入し、登記所に提出します。
◆
印鑑証明申請書
会社の印鑑証明書を登記所で取るときに使用します。本例は複写方式で使用されるものです。
◆
謄本等交付閲覧申請書 謄本
登記簿謄本の交付申請手続きに必要となる書類です。
◆
資格証明
申請書
取締役の資格証明書を取りたいときは、証明形式と登記簿抄本による取り方の2通りがあります。 証明形式の申請書は「登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明申請書」を使用します。 この用紙を申請書用に1通、証明書用のものを必要な枚数分作って提出します。 登記簿抄本による取り方では、「登記簿謄本の交付」と同じ用紙を用い、必要な事項を書いた「登記簿抄本の申請書」を提出します。
◆
登記事項証明書交付申請書
コンピュータ庁において、登記事項証明書(従前の登記簿謄本(抄本)、または資格証明と同じ効力を持つ)の交付申請手続きに必要となる書類です。
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