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定款の作成と認証手続
会社の定款を作成し、公証人の認証を受ける手続が、公的手続の一番最初となります。発起人全員が記名押印し、一般的には発起人総代が公証人役場に出向き、手続を行います。
定款は、同じものを3部作成します。
公証人役場に行く
公証人役場に持参するもの
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定款3通
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認証手数料5万円(現金)と謄本交付手数料(用紙1枚当たり250円×定款枚数)
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発起人全員の印鑑証明書各1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
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委任状(代理人を立てる場合)
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代理人の印鑑及び印鑑証明書(代理人が発起人以外の場合)
公証人役場から持ち帰るもの
必要書類
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