定款の記載で定める
一般的には、定款で取締役及び監査役を列挙します。ただし、
代表取締役の選任は、別の手続が必要となります。取締役の選任と代表取締役の選任は全く別のものであると解釈してください。
就任の承諾
定款の記載により取締役及び監査役が選任された場合、就任承諾書は必要ありません。ただし、発起人以外の人が就任する場合には、以下のような就任承諾書が
必要となります。
取締役会の開催
株式の払込が終了した直後、すみやかに取締役会を開催します。開催の目的は、
代表取締役の選任です。代表取締役が、設立登記の申請人となるので、必ず開催しなければなりません。
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代表取締役の選任
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本店所在地を決定
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取締役会議事録の作成
取締役・監査役の調査
取締役・監査役は、設立手続きについて、登記申請の前に発行株式が全部引き受けられたか及び
引受株式の払込があったかを調査しなければなりません。
必要書類