阪神大震災の前から、国民の間で市民活動が活発化していましたが、震災を契機に市民活動団体が簡単に法人格を取得できる新しい制度の創設の必要性を訴える声が高まり、ついに1998年12月議員立法で特定非営利活動促進法が施行され、特定非営利活動法人いわゆるNPO法人が誕生することになりました。
NPO法人は、資金なしで簡単に設立できる点が最大の特徴です。資本金、申請手数料、登記手数料も必要ありません。
ただし、活動の範囲が特定非営利活動促進法2条1項で定められる17分野に制限されるほか、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが求められており、社員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点からの規制が設けられています。
17分野の活動
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保険、医療又は福祉の増進を図る活動
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社会教育の推進を図る活動
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まちづくりの推進を図る活動
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学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
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環境の保全を図る活動
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災害救援活動
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地域安全活動
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人権の擁護又は平和の推進を図る活動
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国際協力の活動
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男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
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子どもの健全育成を図る活動
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情報化社会発展を図る活動
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科学技術の振興を図る活動
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経済活動の活性化を図る活動
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職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
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消費者の保護を葉かつ活動
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以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人となれる要件
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サービスの対象者が不特定多数に開かれていること
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特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
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営利を目的にしないこと
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社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さないこと
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社員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること
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宗教活動や政治的活動を主たる目的とするものでないこと
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特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
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暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと
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10人以上の社員(会員)を有するものであること