認証・不認証の決定
所轄庁では、申請書を受理して、2ヶ月の縦覧期間を経た後、2ヶ月以内に審査を終えることになっています。認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。修正して再申請するには、再び縦覧と審査を受ける必要があります。
登記申請
法人は認証されただけでは対抗要件を具備したことにはなりません。登記して初めて法人として対抗要件を具備したことになります。主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書が到達してから2週間以内に完了させなければなりません。
必要書類
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登記申請書
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登記用紙
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印鑑届書
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認証書の写し
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定款の写し
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理事の就任書及び宣誓書の写し
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設立当初の財産目録の写し
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代表者の印鑑証明書
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法人印
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