類似商号調査
管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。
取締役会(定款変更の内容決定)
株主総会を開催するために、取締役会を開催して、株主総会の開催日時、場所、さらには会議目的たる、定款変更の内容を具体的に決定します。
株主総会召集通知
株主総会開催予定日の2週間前までに、株主に対して総会の招集通知を発送しなければなりません。
しかし実務的には、株主全員の同意を得て、短縮することができます。招集は代表取締役の名義で行いますが、議事内容の概略を記載しなければなりません。
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