株主総会開催(定款変更の決議・変更商号の効力発生)
商号変更はすなわち定款の変更となりますので、株主総会において特別決議事項となります。特別決議は、発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成により成立します。
株主総会の決議が成立すると、定款変更の効力が発生します。実際の登記まではもう少し時間がかかりますが、さかのぼって効力を認められるのです。
なお、会社設立の場合は、公証人による定款認証が必要でしたが、定款変更に関しては、公証人の認証を受ける必要はありません。
商号変更登記申請書の作成
商号変更登記は、株主総会の特別決議が可決した日の翌日から起算して、2週間以内に商号変更登記の申請をしなければなれません。
商号変更登記申請
本店所在地の法務局に提出する書類は、次のとおりです。
-
登記申請書
-
株主総会議事録
-
委任状
-
代表取締役の印鑑紙
代表取締役に変更がなくても商号が変更となるために再登録します。以降の説明では、以前と同じ会社実印を使用することを前提としております。
次へ