取締役会における株主総会の招集
株主総会を開催するために、取締役会を開催して、株主総会の開催日時、場所、さらには会議目的たる、本店移転の内容を具体的に決定します。
株主総会の招集通知
株主総会開催予定日の2週間前までに、株主に対して総会の招集通知を発送しなければなりません。しかし実務的には、株主全員の同意を得て、短縮することができます。招集は代表取締役の名義で行いますが、議事内容の概略を記載しなければなりません。
株主総会
本店を現在の市区町村以外に移転する場合は、定款の本店所在地が変更になるのですから、商号、目的の変更のときと同様に定款変更の手続きが必要となります。したがって、株主総会において定款変更の決議が必要になります。