社会福祉法人の設立の認可を受けるためには、事前に主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由することによって、厚生労働大臣に申請します。 提出書類 設立許可申請書 定款案 設立当初において当該法人に帰属すべき財産目録 2年分の事業計画書および収支予算書 設立者の履歴書 役員となるべき者の履歴書および就任承諾書等 提出先 原則として都道府県知事または厚生労働大臣です。 ただし、主たる事務所の所在地が指定都市または中核市にある場合は、その市の長になります。 (窓口:都道府県担当課、保険所等)
社会福祉法人の設立の認可を受けるためには、事前に主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由することによって、厚生労働大臣に申請します。
提出書類
提出先
原則として都道府県知事または厚生労働大臣です。 ただし、主たる事務所の所在地が指定都市または中核市にある場合は、その市の長になります。 (窓口:都道府県担当課、保険所等)
原則として都道府県知事または厚生労働大臣です。
ただし、主たる事務所の所在地が指定都市または中核市にある場合は、その市の長になります。
(窓口:都道府県担当課、保険所等)