介護保険サービスを提供しようとする者は、事前に、サービスの種類ごとに、かつ、サービスを行う事業所ごとに、都道府県知事の指定、または開設許可(介護老人保健施設の場合)を受ける必要があります。
申請内容によっては、介護保険の指定申請以外の老人福祉法や社会福祉法の届出も必要となります。
提出書類
- 指定(許可)申請書
- 各サービスの指定に必要な記載事項書面
- 共通して必要な添付書類
- 定款・寄付行為等
- 登記簿謄本
- 事業所(施設)の平面図等
- 従業員の勤務体制および勤務形態一覧表
- 事業所(施設)の管理者経歴書
- サービス提供責任者経歴書
- 運営規定
- 資産の状況(資産目録、事業計画所および収支計算書、損害保険証書の写し等)
- 苦情処理の措置・概要等
- 各サービスの要件を充足する添付書類
- 病院、薬局、老人保健施設等の使用または開設許可証の写し等
提出先
事業所の所在地または施設の開設場所を管轄する都道府県知事