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医薬品販売の許可申請
薬局開設
薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場合と、医薬品の販売業を併せて行う場合にはその販売業に必要な場所(ただし、病院等の調剤所は除く)を薬局といい、薬局を開設しようとする者は、事前に都道府県知事の開設許可を受けなければなりません。
提出書類
- 薬局開設許可申請書
- 薬局の平面図
- 申請人の会社謄本
- 申請者(個人、法人の場合は役員)の医師の診断書
- 管理者および薬剤師の雇用契約書の写し等
提出先
薬局所在地の都道府県知事
窓口:薬事衛生事務所(東京都)、保健所等
医薬品販売業
原則として薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けたものでないと、業として医薬品を販売し、授与し、またはこれらの目的で貯蔵したり陳列してはなりません。
提出書類
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一般販売業許可申請書
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店舗の平面図
- 申請人の会社謄本
- 申請者(個人、法人の場合は役員)の医師の診断書
- 管理者および薬剤師の雇用契約書の写し等
提出先
原則として、店舗ごとに店舗所在地の都道府県知事または、保健所を設置する区長、市長
窓口:市役所担当課、薬事衛生事務所(東京都)、保健所等
医療用具の販売・賃貸業
厚生大臣の指定する医療用具を業として販売しまたは賃貸しようとする者は、事前に営業所ごとにその所在地の都道府県知事に対して、厚生労働省令で定める事項(届出人の氏名および住所、営業所の名称および所在地、営業所の構造設備の概要、取扱おうとする医療設備の概要、その営業所で併せ行う他の業務の種類)を届け出なければなりません。
提出書類
提出先
営業所所在地の都道府県知事
窓口:都道府県担当課、薬事衛生事務所(東京都)、保健所等
医薬品等の輸入販売業
医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具の輸入を業として行う場合は事前に営業所ごとに厚生労働大臣のこれらの輸入販売業の許可を得なければなりません。
提出書類
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医薬品・医薬部外品輸入販売業許可申請書
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営業所の平面図
- 申請人の会社謄本
- 申請者(個人、法人の場合は役員)の医師の診断書
- 管理者の雇用契約書の写し等
提出先
営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣
窓口:都道府県薬務課、保健所等
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