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建設業の許可申請の概要
軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとするには、建設業法に基づき国土交通省または都道府県知事の許可を受けなければなりません。軽微な建設工事とは、
建設工事の種類
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土木一式工事
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建築一式工事
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大工工事
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左官工事
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とび・土工・コンクリート工事
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石工事
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屋根工事
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電気工事
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管工事
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タイル・れんが・ブロック工事
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鋼構造物工事
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鉄筋工事
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ほ装工事
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しゆんせつ工事
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- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
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提出書類
- 建設業許可申請書
- 経営業務管理責任者の閉鎖役員欄等
- 専任技術者の資格証明書または卒業証明書・実務経験証明書
- 取締役の経歴書
- 会社謄本
- 定款
- 納税証明書等
- 都道府県ごとに添付書面および常勤性の必要書面の取扱いが違うので確認の必要があります
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