宅地または建物について自ら売買・交換することを業として行うことあるいは、宅地または建物について他人が売買・交換・賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うことを宅地建物取引業といい、この業を行う者は、宅地建物取引業法により国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。