協議離婚をするためには、夫婦間に離婚意思の合意があること。離婚意思は離婚をしようとする意思で足ります。裁判離婚とは違い離婚の理由は問われません。
協議の内容については、離婚の意志を確認するのは当然の事ですが、一般に問題となるのは、
未成年の子供の親権と養育費や、財産分与・慰謝料です。取り決めをした場合は、必ず離婚協議書等の書面にして残しておきましょう。
離婚協議書は、離婚後、取り決めた事項が守られない等のトラブルが生じた場合に、取り決めた事項を証明する確実な証拠となります。 (金銭に関する取り決め事項は、強制執行認諾文書付の公正証書にしておくことをおすすめします。約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手方の財産を差し押さえることができます。)
財産分与や慰謝料は離婚届けに記載する必要はありませんが、、未成年の子供の親権者は、届け出用紙に記載する必要があります。(監護者の決定は離婚後でもよい)
話し合いが順調に進まない場合には、 不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒む事になり、協議離婚の場合にはこの点が問題となります。
夫婦同士では離婚の意志が固まっても、 子供の親権や財産分与の問題等で意見が合わず、 その為に離婚届けが提出できないケ−スもあります。
この様な場合には、家庭裁判所での調停へと進むことになります。
離婚届の不受理届
勝手に離婚届を出されてしまいそうだという場合、届出が受け付けられる前に、届出が出されると考えられる市区町村役場に、離婚届が出されても受理しないでほしいという申し出をする事が出来ます。
これらは離婚翻意申立書、離婚意思撤回申立書、離婚届不受理申立書と言われます。
この申立書を出すと、6ヶ月は離婚届の受付を阻止できます。効果は6ヶ月ですから、6ヶ月過ぎても心配があるなら、又同じ趣旨の申立書を提出すれば阻止できます。
申立書は、本籍地の市町村役場に提出しておけば、仮に相手側が別の市町村役に離婚届を提出した場合でも、不受理扱いになりますので、出来るだけ本籍地の役場に提出しておいた方がいいでしょう。