夫または妻は、
相手方の住所地または、 双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申立を行います。
申立費用は、印紙1、200円と呼び出しの為に使われる切手約800円です。
調停では、 申立人と相手方の双方に調停を行う日時が通知されます。調停では、
家事審判官と2人以上の家事調停員で構成される調停委員会が双方から事情や意見を聴き、妥当な解決ができるように努めます。
調停室では、
夫婦が交互に調停委員と接しますので、話し合いの段階で相手と会う事もなく、一般の傍聴人も立ち入る事はありません。調停は一回で済むという事はまれで、
約1ヶ月程度の期間をおいて何度か繰り返されます。
但し、1回目の調停で、 双方の意見が全く合わず、歩み寄りの考えも無い場合には、調停は不成立になり終了します。
調停の結果、 当事者双方に離婚の合意が成立し、
調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と調停調書に記載され離婚が成立します。
これは、確定された判決と同じ効力があります 。