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財産分与について

財産分与とは

  • 夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配する

  • 離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的とする

「夫婦いずれに属するか明らかでない財産」については、夫婦が出した金額の多少を問う事はありません。又、夫の収入が妻の収入を上回っていたとしても、妻は仕事の他に家事育児を担当していたことが考慮され、又、専業主婦は家庭が仕事場とみなされ、それに見合った財産分与があります。
また、結婚後購入した家財道具や土地・建物、結婚後に貯めた貯金などは、例え一方の名義になっている場合でも、実質的には夫婦の共有のものになりますので、公平に分与されなければいけません。
その他、夫が相続により取得した財産も、これを失わずに維持するには夫婦の協力が必要であるため、妻の貢献分についての財産分与が認められます。


財産分与は出来るだけ離婚と同時に

財産分与の請求ができる期間は、離婚のときから2年です。離婚届を出す事と時間が前後しても構いませんが、一旦離婚してしまうと、財産をもっている方はなかなかこれを相手に譲渡したがらないのが実情です。ですから、出来るだけ離婚と同時に財産分与を行うのが良いでしょう。

借金があった場合

婚姻当初に夫に借金があり、夫婦の努力によって減少したという場合は、借金がなければその分が蓄積されたと考えられる事から、この返済分相当の分与が認められています。
家や土地など、まだローンが残っている不動産を分与する場合は、財産とみなされるのは今まで支払った分の金額になりますので、支払ってきた分の半分だけをもらうか、相手に半分を支払って自分が不動産を譲り受ける(その後の支払は自分で)という形をとることもあるようです。

財産分与の支払方法

現状では、慰謝料や財産分与の支払を約束していても実際に払わなくなる人も居ますので、その危険を避けるため、出来るだけ一括払いにするか、分割の場合でも、頭金や1回目の支払いの金額を出来るだけ多くすることです。

夫婦の話し合いで財産分与について決める場合は、金額や支払い方法、支払い期間などを具体的に定めて、後々のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章にしておきましょう。

また、金銭に関する取り決めは強制執行認諾文付の公正証書にしておくことをお勧めします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。

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