どんな理由があれば離婚できるのかがどこの国の法律によって決められるかについては、
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夫婦の本国法が同じときは、その本国法
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夫婦の本国法が同じでないときは、夫婦の常居所のある場所が同じであれば、その常居所のある国または州の法律
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本国法も常居所地法も同じでない場合は、夫婦に最も密接な関係にある地の法律によって決められます。ただし、夫婦の一方が日本に常居地がある日本人であるときは、日本の法律で決められます。(法例16条)
日本に住んでいる日本人と外国人の離婚
日本に住んでいる日本人であれば、日本に常居地を持つと認められ、日本の法律で離婚することができます。日本の法律では、協議離婚が認められていますので、日本人配偶者の住民票の添付があれば、協議離婚の届出が受理されます。
また、相手方が離婚に応じないときは、日本の法律により、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
以降の手続は
◆協議離婚が不成立のとき
日本に住んでいる外国人夫婦の離婚
上記@の要件から、本国法が適用され、日本に住んでいても日本の法律は適用されません。本国法が、協議離婚を認めず、裁判による離婚しか認めない場合は、住所が日本にあるということから、国際的裁判管轄権は日本にありますので、日本の裁判所に離婚の裁判を起こすことになります。
この場合も、調停前置主義から、まず調停の申立てをしなければなりません。
ただし、フィリピン人夫婦の場合は、離婚は困難です。フィリピン家族法は、離婚を認めていません。
国籍の違う外国人夫婦の離婚
上記Aの要件から、国籍の異なる外国人夫婦の場合は、同一の本国法がありませんので、夫婦の常居地が同一であるときは、その法律が適用されます。ともに常居地が日本にあると認められれば、日本の民法の規定に従い、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟もすることができます。
