消費者契約法の施行により消費者契約の取消がしやすくなりました。消費者契約で被害にあったと思われたら、急いで弊事務所へご連絡ください。
消費者契約法の特徴
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民法の特則として事業者と消費者の間の権利関係を定めたものであります。「特定商取引に関する法律」「割賦販売法」などは行政規制法規です
が、消費者契約法は例外のない包括的な民事ルールとして、適用範囲が極めて広いという特徴があります。
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事業者に情報提供の努力義務を定めています。
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事業者が不公正な方法で勧誘した場合には、消費者は締結した契約を取り消しことができるようになりました。
不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害などにより結んだ契約は取り消すことができます。
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契約条項のうち、事業者の責任を免除したり軽減する免責条項と違約金に関する条項について無効となる場合を定めました。
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消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすると一般的に定めました。
不公正な勧誘に対する取消
消費者契約法が不公正な勧誘方法としている「誤認」「困惑」には次のものが挙げられ、これに当てはまれば契約を取消すことができます。(消費者契約法第4条)
「誤認」
「困惑」
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(不退去)
自宅や職場などに居座って勧誘したこと
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(退去妨害)
店舗などの勧誘場所から退去を妨害して勧誘したこと
取消の通知は口頭でもいいのですが、内容証明郵便で行なう方が確実です。取消は、追認できるときから6ヶ月、契約のときから5年以内です。
不公正な契約条項の無効
事業者の責任を免除したり軽減する免責条項と違約金に関する条項や、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。
無効となる例
無効ということは、はじめからなかったということですので、期間の制限はありません。