支払不能とは、弁済できない状態が継続的であることをいいます
1〜2ヶ月後
裁判所からの呼出し
破産申立の内容について、裁判官から口頭で質問を受ける。支払不能の状態にあるかどうかを判断
破産申立の際に提出する書類
破産申立書・陳述書・債権者一覧表・財産目録・同時廃止の上申書・戸籍謄本・住民票など
提出先は債務者の住所地を管轄する地方裁判所
破産申立の費用
収入印紙代600円・予納郵券・予納金等 全部で3万円程度(同時廃止事件)
意見聴取書が債権者に送付される場合もある
必要があれば、債権者に破産申立をした通知をする
破産申立人にめぼしい財産がない場合は、破産宣告と同時に破産手続きの廃止(同時廃止)の決定がなされます。
破産者になると、資格の取得ができないなどの一定の制限を受けます。
ただし、戸籍に記載されたり、選挙権が停止されたりすることはありません。
免責の際に提出する書類
免責申立書・債権者名簿等
免責申立の費用
印紙代300円
住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
審尋期日の通知があり、その際、陳述書の提出が求められることがあります。
陳述書は免責申立と同時に提出する場合もあり、また、破産申立の陳述書を援用することで不要の場合もあります。
裁判所から呼出しがあり、免責申立の内容について、裁判官から質問を受けます。
審尋期日から1ヶ月以上の「免責異議期間」があります。
破産者は官報に公告されます。
2週間以内に高等裁判所への抗告がないと、破産が確定します。
2週間後
破産者に一定の財産がある場合は、破産管財人が選任されます。
破産者の財産は破産財団と呼ばれ、処分・換金されて、債権額に応じて債権者に平等に分配され、破産終結決定で破産手続きは終了します。
破産宣告、同時廃止決定が確定してから1ヶ月以内に免責の申立をしなければなりません。
同時廃止でない場合は、裁判所の破産終結決定までに、免責の申立をします。
免責決定書の交付から2〜3週間後、官報に公告されます。
公告から2週間以内に免責の決定に対する抗告がなければ、免責は確定します。
1ヶ月以内
免責の決定がなされると裁判所から免責決定書が交付されます。
1ヶ月以上
免責不許可事由があると、免責が不許可となり、破産者としての身分から復権できず、借金も残ったままになります。
この場合は、高等裁判所に抗告します。これは免責不許可の決定が官報に公告されてから2週間以内に申し立てなければなりません。
免責が確定すると、破産者は当然に復権します。
復権すると債務の支払義務がなくなり、公私の資格制限などの不利益から解放されます。