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小規模個人再生手続の流れ
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- 経済的に窮境にあり、継続または反復して収入の見込みがある個人
- 負債額が3000万円(住宅ローンなどの被担保債権は除く)を超えない
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再生債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立
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利害関係人の申立あるいは裁判所の職権により
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他の手続の中止命令
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強制執行等の包括的禁止命令
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仮差押・仮執行その他保全処分
- 再生手続開始の原因である事実を疎明
- 債権者一覧表の提出
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最長弁済期間
返済方法は、弁済期が3ヶ月に1回以上、返済期間は通常3年、特別な場合で5年です。
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最低弁済基準
弁済の総額は、基準債権の5分の1または100万円のいずれか多い額を下回ってはなりません。基準債権の5分の1が300万円を超える場合は、300万円を超えていればよいです。
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清算価値保障の原則
破産の場合の配当を下回ると、不許可事由に該当し、不許可となります。
- 再生計画不認可事由に該当する要件のないときは、再生計画認可の決定をします。
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再生計画不認可事由
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再生手続・再生計画が法律に違反する
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再建計画の遂行に見込みがないとき等
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個別的権利行使が禁止されます。
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再生手続開始の決定を官報に公告します
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