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住宅資金貸付債権
一般の民事再生手続き、小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きなど選択してこれらの手続きをするときに、別枠で住宅資金特別条項を定めた再生計画を提出することにより、特別条項を含めた再生計画が裁判所の認可決定により成立します。
住宅資金特別条項の内容
- 一般の民事再生手続き、小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きなど
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「期限の利益を回復する内容」の特別条項
分割払いが滞り、利息分と残債全額を支払わなければならない状態から、また分割払いを認める(期限の利益の回復)条項
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「最終弁済期を延長」する特別条項
約定最終弁済期から10年を超えず、そのときの債務者の年齢が70歳を超えない範囲で、最終弁済期を延長する条項
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「元本の一部を猶予」する特別条項
元本の一部の弁済を猶予するためには、
などの、条件を満たさなければなりません。
*住宅ローン債権が免除になったり、減額されたりすることはありません。
住宅資金貸付債権がある場合の手続きの流れ
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保証会社が代位弁済をしたときは、代位弁済日から6ヶ月以内に申立が必要です。
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- 裁判所は抵当権の実行手続の中止を命ずることができます。
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