民事再生法による再生手続は、窮境の状況(経営不振など)にあればよく、破綻前でも申立ができます。また、会社の場合、会社更生法とは異なり、現在の経営者が経営を継続しながら再生できる制度です。
また、平成13年に民事再生法が改正され、
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小規模個人再生
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給与所得者等再生
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住宅資金貸付債権に関する特則
が創設されました。これにより個人でも民事再生法を利用し易くなり、破産せずに再生するチャンスを得られました。ただし、手続が廃止になり破産宣告されることもあります。
小規模個人再生
負債額が3000万円(住宅ローンなどの被担保債権は除く)を超えない個人で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある場合に適用されます。
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給与所得者等再生
小規模個人再生の要件に該当する人で、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる場合は、給与所得者等再生手続が利用できます。
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住宅資金貸付債権の特則
住宅ローンの返済が滞ると、通常は抵当権が実行され競売に付されてしまいますが、住宅資金貸付債権の特則は、生活基盤である住宅の確保を目的としてつくられた制度です。
再生計画が許可されると、競売はできなくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては減免なしの弁済計画に従い返済していきます。
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