子、直系尊属はまたは兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
養子縁組
養親の嫡出子として扱われます。実父母との自然血族関係のほかに、養親との法定血族関係を持つことになります。養親だけにとどまらず、養親の血族との間にも法定血族関係が生じます。
非嫡出子
戸籍上の婚姻期間に懐妊した子以外は、血縁関係のある子でも法律上親子とは認められません。父親が戸籍上の届出で認知することで、はじめて法律上も子(正式な婚姻関係のない者間の子である非嫡出子)とされます。
欠格・廃除
欠格事由によって相続資格を剥奪された者、または被相続人の家裁への請求により廃除された者は、相続人になれません。
胎児
相続開始の時にまだ生まれていない胎児は、相続についてのみ既に生まれたものとみなして相続する能力を認めています。
代襲相続
代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることをいいます。
代襲相続の原因は「以前死亡」「欠格」「廃除」に限られます。