財産・債務の概要を把握するために、財産目録を作成します。相続財産は、「積極財産」と「消極財産」に分けられます。
積極財産
消極財産
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借金・買掛金・未払金
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所得税・固定資産税・住民税などの税金
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保証人としての義務
みなし財産
被相続人の死亡により相続人等が受け取った死亡保険金などは、相続人固有財産でありながら、相続税の計算上では、相続または遺贈により取得したものとみなされて課税されます。
非課税財産
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墓所・祭具
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一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
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心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
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相続人の取得した生命保険金等で法定相続人1人当たり500万で計算した額
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相続人の取得した死亡退職金等で法定相続人1人当たり500万で計算した額
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相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産