遺産分割は、
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遺言による分割方法の指定があれば、それに従います。
(指定分割)
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遺言による指定がなければ、共同相続人の協議により分割します。
(協議分割)
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協議が調わないか、協議することができないときは、家庭裁判所による分割が行なわれます。
(審判分割)
指定分割
被相続人が遺言によって分割方法を指定し、または相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託した場合、それに従って分割が行われます。
遺産分割の方法の指定、その指定の第三者への委託、遺産分割の禁止は、いずれも遺言をもってのみすることのできる行為です。
協議分割
共同相続人は、被相続人の分割禁止遺言または共同相続人の分割禁止の特約がある場合を除いて、いつでも分割請求できます。
遺産分割の協議は、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を欠いた協議は無効です。
また、共同相続人全員の同意がなければ、成立しません。
審判分割
遺産の分割について、協議が調わないか、協議することができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
遺産分割の方法
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現物分割
土地は長男に、建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に・・・といったように遺産そのものを現物で分割する方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。
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換価分割
遺産を売却して、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などが発生します。
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代償分割
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の作成は法律等で義務付けられているものではありません。しかし、後日分割協議の内容について争いが起きたり、不動産登記の添付資料として必要となりますし、相続税の申告にも必要です。
作成が任意ですから、その様式は当然任意のものとなりますが、以下の点に注意してさくせいします。
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被相続人に関する事項
被相続人の、氏名・本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日等(戸籍謄本・住民票のとおりに記載)
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相続人に関する事項
相続人の、氏名・本籍・住所・生年月日・被相続人との続柄等(戸籍謄本・住民票のとおりに記載)
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相続財産の表示
不動産は不動産登記簿謄本のとおりに記載します。内容が違うと場合によっては相続登記ができなくなります。
株式は銘柄や株数、預金は金融機関名、預金の種類、口座番号、口座名義等できるだけ詳細に記載して相続財産を特定します。
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分割の内容、相続人全員の署名・押印(実印)を記載して、印鑑証明を添付して各自1通ずつ保管します。